アパート経営

アパート経営で必要な2つの手数料とは?具体例付きで丁寧に解説

アパートを購入する際、各種の手数料がかかります。また物件の購入後にも各種の手数料は発生します。

物件の購入資金だけを用意するのではなく、手数料を支払うためにある程度の余裕資金が必要です。

そこで今回は、アパート経営を続けていく上で、必要になってくる手数料について解説します。

結論として、物件の購入時に手数料として必要なのは、以下の2つです。

  1. 仲介手数料
  2. 不動産登記手数料

それでは下記にて、詳しく説明していきます。

池オーナー
池オーナー
「もっと勉強しておけばよかった…」とならないように事前にどんな費用がかかるのかを知っておきましょう。

①仲介手数料 / アパート経営に必要な手数料

仲介手数料は、住宅の売買を行う時に、売主と買主それぞれが仲介会社に支払う手数料のことです。

ただし、仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので、売買が成立しなければ支払う必要はありません。

仲介手数料は上限が定められていて、その額は売買代金によって異なります。

  • 200万円以下の金額 ⇒ 売買代金の5%以内の金額
  • 200万円を超え400万円以下の金額 ⇒ 売買代金の4%以内の金額
  • 400万円を超える金額 ⇒ 売買代金の3%以内の金額

1000万円で不動産を売却できたケース

  • 200万円以下の部分:200万円×5%=10万円
  • 200万円〜400万円の部分:200万円×4%=8万円
  • 400万円を超えた部分:600万円×3%=18万円

となり、合計すると36万円になります。

仲介手数料の支払い方法や支払いのタイミング、現金払い以外に対応しているかどうかは仲介業者に事前に確認しておきましょう。

仲介手数料が発生しない場合もある

基本的には手数料は必須ですが、中には仲介手数料を支払わなくてもなくていいケースも存在します。

結論、「売主から直接物件を購入する」場合です。

この際の注意点は、売主から直接物件を購入できるのは、売主が「個人」と「新築を販売する不動産会社」の場合に限ります。

ただ、はじめて不動産物件を買う人にとって、これはとてもハードルの高い話です。不動産の適正価格がわからないためです。。

個人の土地を入手する際には、専門の業者に仲介に入ってもらった方が無難でおすすめです。

売主が個人の場合には注意が必要です。それは前述の物件の調査から、ローンの申し込みまで、買主自身が行う必要があるからです。

②不動産登記手数料 / アパート経営に必要な手数料

不動産を購入した時には、必ず不動産の登記を行う必要があります。

登記をしっかり行っていないと、第3者に不法に土地を使われても、抗議して不法な使用をやめさせる事ができなくなるのです。

ここで必要になってくるのは、ズバリ不動産登記手数料。大きく下記2つから決まります

  1. 報酬:司法書士や土地家屋調査士に支払う必要がある
  2. 実費:登録免許税という税金や法務局に手数料などの

詳しく説明していきます。

①報酬

登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用(手数料)で、司法書士事務所によって料金が異なります。

②実費

  • 登録免許税
  • 登記簿謄本代
  • 交通費等の総額のこと。

登録免許税とは、登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用(手数料)で、各登記ごとに税率や税額が定まっています。

  • 売買による所有権移転登記の場合
    土地→固定資産税評価額×1.5%
    建物→固定資産税評価額×2%(一定の居住用住宅は0.3%)
  • 相続による所有権移転登記の場合
    土地→固定資産税評価額×1.5%
    建物→固定資産税評価額×2%(一定の居住用住宅は0.4%)

登記簿謄本→不動産1個につき700円司法書士への報酬を合わせた額のことを登記費用といいます。

以上の報酬と実費を合わせた額が不動産登記費用になります。

まとめ:アパートを購入時は物件価格の1割程度の余裕資金を用意しよう!

今回はアパート経営を続けていく上で必要になってくる手数料について解説しました。

  1. 仲介手数料
  2. 不動産登記手数料

手数料には1割弱の手数料が発生します。不動産を購入する場合には、資金に余裕を持つようにしておきましょう。

また工夫次第では、手数料を抑えることも可能です。

不動産の購入や入手について不安な場合には、良い業者を見つけてしかるべき手数料を支払って、健全なアパート経営をスタートさせましょう!

池オーナー
池オーナー
1割以上、余裕を持っておくとベストですな!

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です